相談事例Q&Aタイトル画像

施設・期間・窓口
Q.当初の勤務時間は、午前9時から午後5時30分まででフルタイムパートに半日年休を適用すると、午前は3時間分、午後は4時間30分となり、それぞれの期間給を支給することになるのか。
相談内容 当初の勤務時間は、午前9時から午後5時30分まででフルタイムパートに半日年休を適用すると、午前は3時間分、午後は4時間30分となり、それぞれの期間給を支給することになるのか。
回 答  年休を半日単位で付与するに当たって、勤務時間のどの時刻を中心に前半と後半に分けるかは労使の合意により決定すべきとされていますが、必ずしも前半と後半が同じ時間になるように分割しなければならないというものではありません。
 したがって、半日年休は午前の取得は3時間分、午後の取得は4時間30分の時間給を支給すればよいと考えられます。
相談窓口
名称 富山県社会福祉協議会 施設経営相談室
郵便番号 930-0094
住所 富山市安住町5番15号
TEL 076-432-6219
FAX 076-432-6532
相談者 50代男性


一覧画面に戻る


サイトマップへ [↑このページのトップへ]

[ 富山県総合福祉会館 ]
〒930-0094 富山県富山市安住町5-21 TEL(076)432-6141
E-mail:Webmaster@wel.pref.toyama.jp