相談内容 |
父(54才実父)は昔から自分の遊興費のためにサラ金等から平気でお金を借りてく
る。今では子借(相談者と弟)の嫁の実家からも借りる始末で、その金額は数百万円
になっている。
勿論、父個人の借金であるのでサラ金の返済請求等に対して、母や子供達(相談者と弟)は父に代わって払うようなことはしていない。ただ、貸金業者の延滞督促等で大変迷惑を被っている。こんな父と縁を切ることは出来ないものか。 |
回 答 |
法律的には実親子関係を解消することはできません。現状に改善がなければ相談者兄
弟に父の扶養義務は無いと考えられます。
ただ、お父さんに立ち直ろうとする気持ちがあれば再起の可能性はあります。今も職についていることが条件です。弁護士あるいは裁判所を通じて債務整理する方法があると話してみてください。
弁護士では民亊再生法の給与所得者再生の方法、裁判所では特定調停の方法です。
どちらがいいかは内容にもよりますので一度当センタ−へ相談するか直接弁護士事務所又は裁判所へ出向いて話するよう説得して下さい。
なお、弁護士費用が問題であれば、富山の弁護士会館に法律扶助協会があり、弁護士費用の一時立替え融資をしてくれる制度もあります。
|
相談窓口 |
名称 |
: |
富山県福祉総合相談センター |
郵便番号 |
: |
930-0094 |
住所 |
: |
富山市安住町5番21号 |
TEL |
: |
076-441-4110 |
|
相談者 |
29歳 男性 |