相談内容 |
相続の範囲と割合、遺言方式、遺留分について
伯母は、15年前に夫を亡くし一人暮らしである。子どもはいない。両親もすでに他界。兄弟姉妹は本人を含め10人いたが、うち5人は亡くなりこどもの代になっている。
本人は、今は健康であるが、将来のため遺産相続についていろいろと知っておきたいとのこと。 |
回 答 |
遺留分とは、相続財産の中で、相続人のために保留される分、すなわち相続人に残さなければならない財産の割合のことをいいます。
遺留分を認められる相続人を遺留分権利者といいます。遺留分権利者は、相続人の内、配偶者、直系卑属(子又は孫)、直系尊属(父母又は祖父母)です。
遺留分の割合は、直系存続だけの場合は遺産全体の3分の1.その他の場合は、つまり相続人が直系卑属だけの場合、直系卑属と配偶者の場合、直系尊属と配偶者の場合、兄弟姉妹と配意偶者の場合、配偶者だけの場合はすべて遺産全体の2分の1.
この2分の1とか3分の1という割合は相続人全体の分ですからこれを相続人の間で相続分だけに応じて配分します。
例えば子どもと妻が相続する場合には、相続人全体で遺産の2分の1でこれを子ども2分の1、配偶者2分の1の割合で配分します。子どもが複数の場合は、子どもの分を更にその人数で割ったものが子ども一人の分となります。
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相談窓口 |
名称 |
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富山県福祉総合相談センター |
郵便番号 |
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住所 |
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富山安住町5-21 |
TEL |
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076-441-4110 |
FAX |
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076-432-6532 |
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相談者 |
60代男性 |