相談内容 |
休日に休んでいたのに緊急用務が生じたため呼び出され、休日の途中出勤する場合通勤に要した時間外または休日労働として、時間外勤務手当てまたは、休日出勤手当てがつかないのでしょうか。 |
回 答 |
休日で休んでいたのに、突然ないし緊急用務のための管理職の呼び出しを受け、出勤する場合は、その通勤時間波労働法上の労働時間に該当しません。
職場に到達し、業務をはじめた時間から時間外勤務手当て(休日出勤手当)が支払われることになります。
緊急呼び出しに応じて出勤することは、その通勤時間を拘束することになりますので、通常、何らかの手当(呼出手当など)が支払われます。
休日に呼び出した場合には、通勤時間も法人の支配下におくものですから自宅から勤務地までに向かう途中の災害は通勤災害でなく、業務災害となります。
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相談窓口 |
名称 |
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富山県社会福祉協議会 施設経営相談室 |
郵便番号 |
: |
930-0094 |
住所 |
: |
富山市安住町5番15号 |
TEL |
: |
076-432-6219 |
FAX |
: |
076-432-6532 |
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相談者 |
50代男性 |