相談事例Q&Aタイトル画像

生計
Q.長期生活支援資金(不動産担保)の借入について
相談内容 Q:私は77歳。現在自宅で一人暮らしをしています。子供が一人いましたが、離婚した際、夫が親権者となり連れて行きました。今の住宅は離婚後、自分が働いて購入したものです。土地は60坪、住宅は築25年です。自分の収入は、国民年金が月4万円しかありません。また、昨年から身体の具合も不調で入退院を繰り返しています。蓄えても底をつく状態となりました。このままでは生活していけません。自宅を担保にして生活資金を借りることが出来ないでしょうか。
回 答 A:将来にわたり住み慣れた住居に住み続けることを希望される高齢者の方に、現在お住まいの土地と建物を担保として生活資金の貸付けを行う「リバースモーゲージ」という制度があります。対象となる世帯の状況に応じて、下記のとおり2つの貸付制度があり、それぞれ要件や貸付内容等が異なります。



@不動産担保型生活資金

<貸付対象> ※次のすべてに該当する場合に貸付の対象となります

・ 低所得所帯(市町村民税非課税程度)であること

・ 世帯員全員が原則として65歳以上であること

・ 借入申込者が単独で所有(同居の配偶者と共有を含む)している不動産に居住しているこ

と(マンションは対象外)

・ 申込者に配偶者または親以外の同居人がいないこと

・ 居住している不動産に、賃借権、抵当権などの担保権が設定されていないこと

・ 不動産のうち、土地の評価額が1500万円以上あること。(ただし、特に必要と認める場合

には、評価額が1000万円以上とする。)



<貸付内容>

・ 貸付限度額:居住不動産のうち、土地の評価額の7割程度

・ 貸付月額:土地の評価額や借入希望者の生活設計等を考慮し、相談のうえ個別に設定 

(月額30万円以下)

・ 貸付方法:3ヵ月ごとに指定口座に送金(月額貸付×3か月分)

・ 貸付期間:貸付元利金(貸付金+利子)が貸付限度額に達するまでの期間、または貸付

契約の終了時(借受者の死亡等)までの期間

・ 償還期限:貸付契約終了後、据え置き期間の終了時までに一括償還

・ 貸付利率:年3%または毎年4月1日時点の銀行長期最優遇貸出金利(長期プライムレ

ート)のいずれか低い利率



<費用負担>

不動産の評価費用(借入申込時及び3年ごとに再評価)、担保物件の登記費用、不動産の処分費用、諸税、手数料等、本契約にかかる費用はすべて借受人の負担となる





A要保護世帯向け不動産担保型生活資金

<貸付対象> ※次のすべてに該当する場合に貸付の対象となります

・ 要保護世帯(本制度を利用しなければ、生活保護の受給を要することとなる要保護世帯で

  あると生活保護の実施機関が認めた世帯)であること

・ 借入申込者及び配偶者が原則として65歳以上であること

・ 借入申込者が単独で500万円以上の居住用不動産(同居の配偶者との共有を含む)を

所有していること

・ 居住している不動産に、賃借権、抵当権などの担保権が設定されていないこと

<貸付内容>

・ 貸付限度額:居住不動産の評価額の7割(マンションは5割)程度

・ 貸付月額:世帯の貸付基本額の範囲内で契約により定めた額(世帯の最低生活費等を勘

案し、生活保護の実施機関が定めた額)

・ 貸付方法:1ヵ月ごとに指定口座に送金

・ 貸付期間:貸付元利金(貸付金+利子)が貸付限度額に達するまでの期間、または貸付

契約の終了時(借受者の死亡等)までの期間

・ 償還期限:貸付契約終了後、据え置き期間の終了時までに一括償還

・ 貸付利率:年3%または毎年4月1日時点の銀行長期最優遇貸出金利(長期プライムレ

ート)のいずれか低い利率



<費用負担>

借入申込みに必要な不動産の評価、担保物件の登記費用は保護の実施機関が負担する。再評価にかかる不動産の評価、担保物件の変更登記は富山県社会福祉協議会が負担する。



 いずれも不動産の評価額がポイントとなります。借入申込みにあたっては不動産鑑定士による評価が必要となりますが、まずは固定資産税の評価額等を参考に社会福祉協議会へご相談ください。
相談窓口
名称 富山県社会福祉協議会
郵便番号 930-0094
住所 富山市安住町5番21号
TEL 076-432-2960
相談者 70代 女性


一覧画面に戻る


サイトマップへ [↑このページのトップへ]

[ 富山県総合福祉会館 ]
〒930-0094 富山県富山市安住町5-21 TEL(076)432-6141
E-mail:Webmaster@wel.pref.toyama.jp