相談内容 |
健康保険、厚生年金では、2ヶ月以内の期間を定めて雇用されるものは、被保険者にしなくてよく、所定期間を超えて引き続き使用される場合は被保険者になるとされています。何日から被保険者とすべきでしょうか。 |
回 答 |
適用事業所に常用的に使用されている者は、すべて被保険者になるとされています。但し次の者は
被保険者から除外されます。
1.日々雇い入れられる者
2.2ヶ月以内の期間を定めて使用されるもの
3.季節的業務(4ヶ月以内)に使用される者
4.臨時的に事業の事業所(6ヶ月以内)に使用されているもの
1と2波引き続き使用されるようになった場合は、その日からとなっており、3と4はそれぞれの期間を超える予定で使用される場合は、当初から取得しなければなりません。
2ヶ月以内の期間を定めて使用されたが、たまたま業務の都合により何日かその期間を越えた場合は被保険者取得を取得させる必要はありません。
また、業務の必要がないのに被保険者にしないために2ヶ月以内の契約を結んだ場合は、その契約は無意味です。
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相談窓口 |
名称 |
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富山県社会福祉協議会 施設経営相談室 |
郵便番号 |
: |
930-0094 |
住所 |
: |
富山市安住町5番15号 |
TEL |
: |
076-432-6219 |
FAX |
: |
076-432-6532 |
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相談者 |
50代男性 |