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財産・金銭
Q.遺言書を公正証書
相談内容 遺言書を公正証書として作成したいが、その方法、費用等について教えて欲しい。
回 答 公正証書遺言は、公証人が遺言者の依頼を受けて2人以上の証人立会いのもと、遺言者が口頭で伝える遺言の趣旨を筆記しその内容を遺言者及び証人に読み聞かせ、承認を経た後、署名、押印してもらい、最後に公証人が方式にしたがって作成された旨を付記して署名、押印することによって成立します。(民969条)
@ 公証人への依頼
公正証書遺言は、遺言者の依頼を受けて公証人が作成します。ですから遺言しようとする人は、まず遺言書の作成を公証人に依頼しなければなりません。公証人は公証役場にいます。富山県の場合は富山市、高岡市、魚津市に公証役場があります。
原則として依頼者が公証役場に出向く必要がありますが、病気などの事情がある場合には、公証人が遺言者の自宅や病院に出張してくれます。
出張の場合は別途日当や旅費が必要になります。
A 証人について
公証証書遺言の場合、二人以上の証人の立ち会いが必要とされています。ただ、証人となる人は誰でもいいという訳にはいきません。証人として欠格事由に該当
する人は認められません。
B 証人、立会人としての欠格者(立会人になれない人)
1)法律上のか欠格者とされている人(民974条1〜3号)
  ・未成年者。だだし、未成年者であっても婚姻により成人とみなされる人は欠格者とはなりません。  
・ 推定相続人・受遺言及びその配偶者ならびに直系血族。
・ 公証人の配偶者・4親等内の親族・書記・雇人。
2)事実上欠格者と解される人
・ 自分で署名、押印することができない人。
・ 精神病などにより遺言書の言葉や文字を理解するに足りる能力を有していない人。
3)遺言の内容に実質的に影響を与える地位にある人
・ 受遺者の兄・姉等




C 遺言の効力
法律上または、事実上欠格者とされる人が証人や立会人となって遺言書作成に関与した場合、そのために法定数の証人や立会人がいなかったことになるならば、方式違反の遺言として全部が無効とされてしまいます。
しかし、欠格者がいても法定数の証人や立会人が確保されていれば遺言の効力に影響がありません。
D 事前準備
公正証書遺言の作成を依頼する場合、あらかじめ公証人に伝える原案を作成しておいて打ち合わせに入るというのが一般的です。
又、事前の打ち合わせ段階において、相続人の範囲を特定するための戸籍謄本、遺産特定の為の不動産登記簿謄本、公証人手数料の基礎となる遺産の評価額を知るための固定資産税評価証明書などを用意されたらいいと思います。
E 公正証書作成に要する費用
公証人に対しては、公証人手数料規則で定められた手数料、送達料、日当及び旅費を支払う必要があります。手数料は、法律行為の目的価格から算出されます。
(後記別表を参考にして下さい。)
F 遺言書の保管
公正証書の原本は、証書原簿に登載され、公証役場において原則として20年間保管されます。なお、遺言者には、求めに応じて正本及び謄本が交付されます。
遺言執行者を定めた場合には、遺言執行者が正本を、遺言者が謄本を保管するのが、一般的です。
関連ファイル [公正証書遺言資料]
相談窓口
名称 富山県福祉総合相談センター
郵便番号 930-0094
住所 富山市安住町5番21号
TEL 076-441-4110
相談者 60歳 女性


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