回 答 |
@法定相続分は妻1/2、子ども(3人)1/2である。ただ、相続人間の話し合いで了承されれば、どのような割合にでもできる。話し合いで決められた配分を書面にしたのがA遺産分割協議書である。
B相続人自身が自分の意志でそれぞれの配分を考えているなら、遺言書として残しておくのが良いと思います。C遺留分とは、被相続人が特定の人に遺産全額を譲ると遺言書に記載した場合でも法定相続人として当然 配分を主張できる部分です。D相続放棄は、相続とはプラス財産もマイナス財産も継承しますので、負債の大きい相続の場合に相続人が家庭裁判所へ相続の放棄の申し立てをするのが普通です。E相続税は、基礎控 除5,000万円+(1000万円×相続人数)が非課税になります。F贈与税は、被相続人かが現時点で推定相続人にまとまったお金を贈与した場合に発生します。
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