相談内容 |
同居している息子が古くなった家を建て替えたいと言い出した。息子名義の住宅に息子の家族と相談者夫婦が同居する形となる。建築費は総額4500万円。息子が500万円を負担し残り4000万円を親である相談者が息子に贈与したいと思う。
平成15年施行の「相続時精算課税」と住宅資金の親から子に対する「特別控除」について教えてほしい。 |
回 答 |
贈与税には、従来どうりの課税方法である「暦年課税」と平成15年1月から施行の「相続時精算課税」があり、どちらか選択することができる。(1)暦年課税では、贈与財産の価格から控除する金額は基礎控除額として毎年110万円。税率は課税価格に応じて10%から50%、税額に対する控除額は10万から225万円です。一方、「相続時精算課税」では贈与財産の価格から控除する金額は特別控除2500万円です。税率は、特別控除額を超えた部分に対して一律20%です。ただ、相続時精算課税制度を選択する場合の条件は贈与者が65歳以上親であること。また、受贈者が20歳以上の子であることが必要です。次に、住宅取得等のための資金の贈与を受けた場合の特例として相続時精算課税制度において平成15年1月から平成17年12月31日までの間に贈与を受けた場合特例が適用されます。
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相談窓口 |
名称 |
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富山県福祉総合相談センター |
郵便番号 |
: |
930-0095 |
住所 |
: |
富山安住町5-21 |
TEL |
: |
076-441-4110 |
FAX |
: |
076-432-6532 |
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相談者 |
50代男性 |