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施設・期間・窓口
Q.当法人は、平成12年度から新会計基準を適用しているが、当年度に入って補助金をもらい、建物を増築した。この場合、国庫補助金等特別積立金の額は、建物増築額の3/4として計上すればよいのでしょうか。
相談内容 当法人は、平成12年度から新会計基準を適用しているが、当年度に入って補助金をもらい、建物を増築した。この場合、国庫補助金等特別積立金の額は、建物増築額の3/4として計上すればよいのでしょうか。
回 答 国庫補助金特別積立金を建物価額の3/4とする方法は、「社会福祉法人会計基準へ移行する留意点について」(平成12年2月17日社施第8号)に定められていますが、これはあくまで移行時のみの特例であり新会計基準導入後の適用は認められていません。又、この社援施第8号には基本金の算出についても移行時の特例計算がさだめられていますが、これも同様に移行
時のみに認められているものであり、新会計基準導入後の適用はできません。したがって、新会計基準導入後の基本金及び国庫補助金等特別積立金については、実際の寄附金や補助金について計上することになります。
相談窓口
名称 富山県社会福祉協議会 施設経営相談室
郵便番号 930-0094
住所 富山市安住町5番15号
TEL 076-432-6219
FAX 076-432-6532
相談者 50代男性


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