相談内容 |
自分たちに判断能力が欠けた時の財産管理等
私たち夫婦はともに70代後半です。高齢期ではあるが自分たちでできることは自分たちでと思っていますが、痴呆や病気の歳の心配がない訳ではありません。特に財産管理・療養・介護。元気なうちに後見人を決める任意後見について |
回 答 |
任意後見制度は、平成12年にスタートした「成年後見制度」の一つです。
任意後見制度は、本人がまだ判断能力があるうちに、自分が万が一痴呆などにより判断の応力が低下する場合に備えて、あらかじめ任意後見人を決め、代理権の範囲を定めて公正証書により任意後見契約を結ぶものです。 任意後見契約の効力発生は、本人の判断能力が低下し(法定後見の「補助」に該当する程度)した場合に定められた人の申し立てにより家庭裁判所が任意後見人を監督する「任意後見監督人」を選任することにより効力を生じます。 任意後見人には、公正証書の契約の中で具体的に決められた行為についての「代理権」だけ蛾与えられています。(@財産管理A生活・療養・看護)
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相談窓口 |
名称 |
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富山県福祉総合相談センター |
郵便番号 |
: |
930-0095 |
住所 |
: |
富山安住町5-21 |
TEL |
: |
076-441-4110 |
FAX |
: |
076-432-6532 |
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相談者 |
70代男性と女性 妻と2人暮らし |