相談内容 |
先頃、富山県を襲った台風23号により、母の住む実家の屋根が飛び、道路を挟んだ向かいの家の車庫及び同家の乗用車に
損害を与えてしまった。
車庫はシャッター部分、車は車体のほか窓ガラスが割れた際に雨水が入ったということでカーナビシステム、DVD機器など
がだめになってしまったとのこと。先方からは車庫のシャッター修理代、車体の修理代、車内のナビ、DVD機器の交換費用を
損害賠償として請求された。
台風などの天才による被害については何処まで賠償の責任があるのだろうか。
因みに家屋は築25年、老朽化とまではいかないと思います。 |
回 答 |
基本的には天災であり、結果を予見できなかったわけですから、不可抗力といえます。従って賠償責任は生じません。法律
でいう民法の不法行為に該当しない訳です。ただ、相談者の実家が老朽化、その他不具合があり、明らかに補強等手をかける
必要があったと認められる場合は、無過失とはいえないので責任を生じる場合があります。その場合は、被害者側が過失を立
証する責任があります。
なお、被害を与えた側としても飛んだ屋根を片付ける、倒木があれば伐採撤収するなど修得の協力は必要です。また、一般
的には損害に対する謝罪とお見舞いは行われているようです。
参考:民法第5章 不法行為
709条(不法行為ノ一般的要件・効果)
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相談窓口 |
名称 |
: |
富山県福祉総合相談センター |
郵便番号 |
: |
930-0094 |
住所 |
: |
富山市安住町5番21号 |
TEL |
: |
076- |
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相談者 |
30代 男性 |