相談事例Q&Aタイトル画像

家族問題
Q.離婚問題について
相談内容 結婚して3年になる娘夫婦の離婚問題について相談したい。

 2ヶ月ほど前、娘(24歳・専業主婦)の夫(28歳・サラリーマン)に交際している女性がいることが発覚した。
 娘に問いつめられた彼は,その後家を出て、問題の女性と暮らしているとのことである。
 娘夫婦には1才半の子供がいる。娘は今、離婚を真剣に考えている。
 離婚が避けられないとすれば慰謝料や子供の養育費等請求すべきと思う。金銭的なことも含めて教えてほしい。
回 答 二人の合意によりスタートさせた婚姻関係ですが、その後に生じた事由により離婚に至るケースは年々増加傾向にあります.今回は夫の女性関係による離婚問題ですが本件も含めて離婚に伴う諸問題を考えてみたいと思います。
1)離婚の方法
離婚には当事者の合意による協議離婚(民763条)と裁判所が関与する裁判上の離婚があります。
さらに裁判上の離婚には調停離婚、審判離婚、判決離婚があります。
[協議離婚]は当事者双方が離婚届に署名捺印し、成年の証人2人以上に署名捺印してもらい役場の戸籍係に提出します。又、未成年の子供がいる場合には、その子の親権をどちらにするかを記入します。
[調停離婚]は家庭裁判所に離婚の調停を申立てなければなりません。調停委員が間に入って話し合いが行われ、ここで合意が成立すれば、それが調書に記載され、これによって調停離婚が成立します。(家審21条1項)
  [審判離婚]は調停で合意が出来なかった場合に家庭裁判所が離婚を適当と認めるときは、当事者の申立て趣旨に反しない限りにおいて離婚の審判をすることができる。(家審24条1項)となっています。審判に不服のある場合は2週間以内に異議の申立てを行うことが出来る。
  [判決離婚]は、調停離婚が成立しないとき、または審判離婚に対して異議の申立てがあったときは、地方裁判所に離婚の訴えを起こします。訴えにおいては民法に定める離婚原因(民770条)の有無を審議し離婚を相当と認めるときは離婚の判決をいい渡します。
  2)離婚の原因
    協議離婚の場合は離婚の原因は問われません。裁判上の離婚の場合には、法律で定められた離婚原因があることが必要です。
   (イ)不貞行為(ロ)悪徳の遺書(ハ)3年以上の生死不明
   (ニ)回復の見込みの無い強度の精神病(ホ)婚姻を継続しがたい重大な事由
    以上5つです。まず、不貞行為ですが、一夫一婦制の貞操義務に反する一切の行為を含みます。浮気・不倫のたぐいです。
   

[悪意の遺棄]とは、夫婦共同生活が維持できなくなるのを承知の上で、夫婦の同居、
扶助義務に違反する行為です。置き去りにして住居を飛び出す行為や相手方を追い出す行為も含まれます。
   [3年以上の生死不明]とは、最後に音信があった時から3年経過した時点からということです。
   [回復の見込みの無い強度の精神病]とは、夫婦の協力扶助の義務を継続維持するに耐えない程度の精神障害をいいます。一方ができる限りにおいて扶助の義務を果たすことが前提という意味です。
   [婚姻を継続しがたい重大な事由]とは、抽象的で個々の具体的な事情が違うが統合して裁判官が判断します。 例えば配偶者や子、そして親に対する重大な侮辱や虐待、犯罪行為により刑に服す等、又、夫婦間における妥協しがたい性格の相違から喧嘩が絶えない等、継続的な不和で婚姻生活が破綻を生じている場合です。
  3)親権、慰謝料、養育費、面接権、財産分与等について
   [親権]どちらも譲らない場合は家庭裁判所の審判を仰ぐしかないでしょう。今までの例では、幼児の場合は双方の事情に優劣がなければ母親の愛情としつけが必要として母を親権者とする例が多いようです。ただ、どちらが親権者として適格であるかは、離婚後の家庭環境、経済状態、健康状態などが判定の基準となります。また子供が15歳以上の時はその子の意見を聞かなければならないことになっています。
   [慰謝料]離婚においては時として慰謝料問題が発生することがあります。多くは夫又は妻の不貞(不操義務違反)による精神的苦痛の代償といわれるものです。ただ事例はそれぞれ異なっていますので慰謝料額は一定ではありません。一般的には有責者に対して100万〜300万くらいといわれていますが、必ずしもこれでまとまるとは限りません。ケースバイケースです。
   [養育費]離婚しても親権者でない親は、子が成年に達するまで扶養する義務があります。通常養育費として月々払われる額は、子供一人当り3万〜5万ぐらいといわれています。ただ、これも支払をする方の収入にも関係しますので一概には言えません。
   [面接権]離婚の際に、親権者とならなかった親の子供との面接権は概ね認められています。面接の回数や場所等は離婚協議の際に決められる場合が多いようです。協議がまとまらない場合は調停、審判の申立てができます。
   [財産分与]離婚に伴う財産分与の請求は、一つは婚姻中に共有していた財産の清算です。名義が夫婦のいずれになっていても実質的には夫婦の共有財産と考えられ原則として夫婦それぞれ1/2の持分があると推定されます。
相談窓口
名称 富山県福祉総合相談センター
郵便番号 930-0094
住所 富山市安住町5番21号
TEL 076-441-4110
相談者 50代  男性


一覧画面に戻る


サイトマップへ [↑このページのトップへ]

[ 富山県総合福祉会館 ]
〒930-0094 富山県富山市安住町5-21 TEL(076)432-6141
E-mail:Webmaster@wel.pref.toyama.jp